仕事中も借金の事で頭がいっぱいでした。
『どうすればいいんだろう・・・』
『どうするべきなんだろう・・・』
このまま何もしないと、債権者達から訴訟される事になります。
債権者から訴訟された場合
借金を滞納した場合に裁判所から届く通知には、支払督促に関するものと訴訟に関するものとの2種類が存在するようです。
支払督促
「支払督促」とは、債権者からの申し立てに基づいて、簡易裁判所の書記官が債務者に対して、金銭などの支払いを命じる手続きです。
債権者から支払督促の申し立てがあった場合に、簡易裁判所から送られてくるのは以下の2種類のようです。
・支払督促申立書
・支払督促異議申立書の書式
支払督促は、通常の裁判とは異なり、裁判所の法廷での審理は行われず、簡単な書類審査のみで支払いが命じられます。
訴状
債権者が裁判所に対して貸金返還請求訴訟を提起した場合には、裁判所から以下のような通知が送られてくるようです。
・訴状
・口頭弁論期日呼出状
・答弁書の書式
債権者から訴えを提起された場合には、支払督促とは異なり、裁判所での審理が行われるので、債務者は裁判の被告として裁判所に出頭しなければなりません。
請求額が140万円を超える場合には地方裁判所が管轄し、140万円以下の場合には簡易裁判所が管轄します。
また、60万円以下の金銭の支払いを求める場合には、簡易裁判所の少額訴訟が利用されるようです。
裁判所から通知が届いた場合には、届いた通知が「支払督促申立書」と「訴状」のどちらであるかによって、取るべき対応が変わるそうです。
給料差し押さえ
債権者から一括請求されたとしても、当然ですが払える訳がありません。
その場合、預貯金や給料が差し押さえされます。
給料の差し押さえって幾らなんだろう?と思って調べてみました。
すると、手取り金額の4分の1が上限とあります。
えっ、手取り金額の4分の1なの?
ボーナスも差し押さえの対象だけど上限金額は確認してません。
いやいやいや・・・
俺は、返済したくないとか減額してくれとか言ってる訳じゃないんですよね。
借金は返済するから頭金だけ何とかしてくれって言ってるんです。
給料差し押さえなら、頭金無しの分割払いみたいなもんだよな・・・って思ったので弁護士に聞いてみようと思います。
なんなら、今の支払い金額は給料の半分以上ですからね。
差し押さえられた方が無理なく返済する事が出来ます。
いろいろ調べてるけど、全債務をしっかり返済しようと思えばいろんな方法がありそうな気がします。
そりゃ、債権者も減額や破産されるよりは回収出来た方が良いに決まってますからね。
今月分の支払いを滞納する事になるんで、信用されてないってのがマイナス要因ではありますが・・・