自己破産するまでを時系列で書いた方が分かりやすいと思ったので、これから自己破産を申し立てする人は参考にしてください。
タイトルには準備期間と書きましたが、昨日の今日なので心の準備すら出来ていません。
昨日の電話で弁護士に言われた書類も全部揃わない始末です。
とりあえず、弁護士事務所に行く夕方まで時間があるので自己破産の流れ等を調べています。
自己破産確定までの流れ
自己破産の流れは、
1. 弁護士に相談・依頼
2. 債権者に受任通知を送付
3. 自己破産申し立て書類の作成
4. 裁判所に自己破産手続きの申し立て
5. 裁判所で自己破産審尋を受ける
6. 自己破産手続きの開始決定
7. 意見申述期間(同時廃止の場合)
8. 財産の調査・換価処分(管財事件・少額管財の場合)
9. 債権者集会・配当(管財事件・少額管財の場合)
10. 免責審尋
11. 免責許可決定
おおまかに、こんな感じで進んでいくようです。
自己破産には同時廃止と管財事件があり、どちらを選ぶかによっても自己破産確定までの期間や費用が変わるみたいです。
自己破産の同時廃止と管財事件が聞き慣れない言葉なので調べてみました。
自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」という大きく2つの分類があるそうです。
同時廃止は財産がないこと、債務が増えてきた経緯に大きな問題がないことが証明できた場合に認められる自己破産のことです。
管財事件は財産が一定以上ある人が破産するケースや、重大な免責不許可事由がある場合に選択されます。
俺の場合は、重大な免責不許可事由がある場合に該当するので管財事件になると思われます。
免責不許可事由に該当するのは以下の通りです。
・不当に財産を減少させる行為
・不当に債務を負担する行為
・債権者を平等に扱わない行為
・収入に見合わない浪費やギャンブルなどにより借金をする行為
・相手を騙して信用取引をする行為
・帳簿など業務や財産に関する書類を隠す行為
・虚偽の債権者名簿を提出する行為
・説明の拒否や虚偽の発言をする行為
・管財業務を妨害する行為
・過去7年以内に免責を受けている
・自己破産手続に協力しない
俺の場合、競艇やFXで借金を増やしたので免責不許可事由に該当します。
SNS等のネット上では、ギャンブルで増やした借金でも自己破産する事が出来たという書き込みを多く見られます。
俺の借金の発端は身内の保証人ですが、借金を競艇とFXで増やして返済しようと躍起になって借金を加速させてしまいました。
自己破産が許可されるか不安しかありません。
準備した書類
弁護士から準備するように言われたのが、家の売買契約書や借入れ状況が分かる書類、住宅ローンの残債の和解書、身分証明書、認印です。
借入れ状況の書類は各金融業者のホームページやアプリで確認出来るのでスクショを撮りました。
ただ、住宅ローン残債の和解書は先月届いたので持ってますが、売買契約書が見つからない・・・
見つからないと言うか、捨てちゃったんですよね。
売買契約したのが昨年末だったので、新年に嫌な事を持ち越したくなかったので。
家関係の書類は全て捨てて、新たな気持ちで新年を迎えたいと思って処分しました。
今になって考えると重要書類だよなって思うんですけど、当時は残債を払えば終わるんだって思って処分しました。
まぁ、売買契約書なんて仲介した不動産屋とかに残ってるだろうと、今も甘く考えています。
自己破産確定までの流れ(3)に、自己破産申し立て書類の作成がありますが、これが1番めんどくさいようです。
家計簿みたいなので収支を提出したり、持ってる銀行口座の数年分の履歴を取り寄せたりしなきゃいけないとか・・・
今はネット上での情報を読みながらドキドキと緊張感が高まってる状態です。
また弁護士との面談後に更新します。